宿泊約款

(適用範囲)
第1条
当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めない事項については、法令または一般に確立された習慣によるものとします。
当ホテルが、法令及び習慣に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
(宿泊契約の申込み)
第2条
当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
 (1)宿泊者名
 (2)宿泊日数及び到着予定時刻
 (3)宿泊料金(原則として別表 1 の基本宿泊料による。)
 (4)その他当ホテルが必要と認める事項
宿泊客が、宿泊中に前項第 2 号の宿泊日数を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。
(宿泊契約の成立等)
第3条
宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いただきます。
申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第 6 条及び第 18 条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第 12 条の規定による料金の支払いの際に返還します。
第 2 項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
(申込金の支払を要しないこととする特約)
第4条
前条第 2 項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払を要しないこととする特約に応じることがあります。
宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第 2 項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
(宿泊契約締結の許否)
第5条 当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
 (1)宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
 (2)満室により客室の余裕がないとき。
 (3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
 (4)宿泊しようとする者が、以下のイからハに該当すると認められるとき。
  イ ) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号) 第2条
  第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)同法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
  ロ ) 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
  ハ ) 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
 (5)宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
 (6)宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
 (7)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
 (8)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
 (9)宿泊しようとする者が泥酔、酩酊者で、他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められたとき。
(宿泊客の契約解除)
第6条
宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第 3 条第 2 項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、 別表第 2 に掲げるところにより、違約金を申し受けます。
ただし、当ホテルが第 4 条第 1 項 の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除し たときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊当日の午後 8 時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を 1 時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
個別の宿泊契約において、別途宿泊契約の解除条件及び違約金の額の定めがある場合は前各項の規定に関わらず、その定めを優先します。
(当ホテル(館)の契約解除権)
第7条
1.当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
 (1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
 (2)宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
  イ ) 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
  ロ ) 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
  ハ ) 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
 (3)宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑及ぼす言動をしたとき。
 (4)宿泊客が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
 (5)宿泊に関し、暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
 (6)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
 (7)寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る)に従わないとき。
2.当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊者がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
(宿泊の登録)
第8条
宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
 (1)宿泊客の氏名、年齢、性別、住所及び職業
 (2)外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
 (3)出発日及び出発予定時刻
 (4)その他当ホテルが必要と認める事項
宿泊客が第 12 条の料金支払いを、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
(客室の使用時間)
第9条
宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後 3 時から翌朝 10 時までとします。
ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発時を除き、終日使用することができます。
当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
 (1) ご滞在の延長
 (1)-1 超過時間 1 時間ごとに 1,000 円 ( 税込)
 (1)-2 超過時間 5 時間を超える場合は、室料金 100%
 (2)ご到着時間の短縮
 (2)-1 短縮時間 1 時間ごとに 1,000 円(税込)
 (2)-2 短縮時間5時間を超える場合は、室料金 100%
(利用規則の遵守)
第 10 条 宿泊客は当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示してある利用規則に従っていただきます。
(営業時間)
第 11 条
当ホテルの主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービス案内書等でご案内いたします。
 (1)フロントキャッシャー等サービス時間:24 時間営業
 (2)飲食等(施設)サービス時間:別紙掲載
前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
(料金の支払い)
第 12 条
宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第 1 に掲げるところによります。
前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客のチェックインの際又は当ホテルが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
(当ホテルの責任)
第 13 条
当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊者に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
(契約した客室の提供ができないときの取扱い)
第 14 条
当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了承を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは補償料を支払いません。
(預託物等の取扱い)
第 15 条
1.宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠 償します。 ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価格の明告を求めた場合で あって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは 5 万円を限度としてその損害を賠償します。
2.宿泊客が、当ホテル内にお持込になった物品又は現金並びに貴重品であって、フロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたとき、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価格の明告のなかったものについては、5 万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。
(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
第 16 条
宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了承したときに限って責任をもって保管し、お渡しします。
宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物または携帯品が当ホテルに置き忘れていた場合は、発見日を含めて7日間当ホテルにて保管し、その後遺失物法の規定に基 づき処理します。(飲食物・雑誌に関しては即日処分します。)
前 2 項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1 項の場合にあっては前条第 1 項の規定に、前項の場合にあっては同条第 2 項の規定に準じるものとします。
(駐車の責任)
第 17 条
宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。
(宿泊客の責任)
第 18 条
宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊者は当ホテルに対し、 その損害を賠償していただきます。

キャンセル料金

(注)%は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の契約金を収受します。
団体客(15名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊日の10日前(その日より後に申込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊人数の10%(端数が出た場合には切り上げる。)にあたる人数については違約金を頂きません。